遺伝資源へのアクセスと利益配分(ABS)
わが国が、名古屋議定書の締約国となったことを受け、遺伝資源の利用から生ずる利益の公正かつ衡平な配分を目的として「ABS(遺伝資源へのアクセスと利益配分)指針」が2017年8月20日に施行されました。
これにより、研究者や学生は、遺伝資源提供国の国内法令および生物多様性条約のみならず、ABS指針も遵守する義務が生じました。
基本的事項
- 各国の生物(遺伝資源)は、それぞれの国が権利を持つ資源として扱うこと。
- 遺伝資源の利用には、提供国の許可が必要であること。
- 利益が生じた場合には、提供国および利用国の相互で公正に利益配分すること。
遺伝資源取得の一般的手続き
1- 遺伝資源に係わる研究を行おうとする教員は、次のような場合、知的財産グループまでご相談ください。対応が必要かどうかについての判断に協力し、対応に必要なルールを確認します。必要に応じて生物多様性条約および名古屋議定書のもと、提供国のルール*1に従った「事前情報に基づく同意(PIC:Prior Informed Consent)」*2の手続きと「相互に合意する条件(MAT:Mutually Agreed Terms)」の設定、およびABS指針に定められた国内措置への対応が求められます。
- 海外に由来する遺伝資源に関する研究を実施したい。
- 海外遺伝資源に関連した伝統的知識に関する研究を実施したい。
- 来日予定の留学生から自国の遺伝資源について研究したいとの申し出があった。
*1 提供国のルール:提供国のルールを調べるのは困難ですので、提供国側のカウンターパートに調査・対応してもらうことになります。また、提供国政府との交渉を含めた様々な段階で現地の言葉しか使えない場合や、外国人による採取を認めない国もあり、カウンターパートの存在は必須です。
*2 PIC:提供国の法令が未整備のため、PICに相当するものが存在しない国があります。その場合、PICの手続きは不要ですが、特定の地域(国立公園等)、特定の種(希少種、有用種)の持ち出しには、許可が必要になる場合もあります。
2- 対応が必要な場合は、提供国からPICを取得し、また、提供国のカウンターパートとの間でMATを定めた上で、上記研究を実施してください。なお、PICやMATという名称である必要は無く、これらに相当するもの(MOUなど)で構いません。特に、提供国政府からの「署名入りの書類」が重要です。
3- 取得したPICやMAT(あるいは相当するもの)は、知的財産グループで管理しますので、知的財産グループにご提出ください。
お問い合わせ先
東京科学大学 研究推進部 産学連携課 知的財産グループ
〒152-8550 東京都目黒区大岡山2-12-1 E3-11
Mail:san.chi[at]jim.titech.ac.jp
TEL:03-5734-3819 内線3819※メールアドレス内の[at]は@に置き換えてご送信ください。